購入した不動産にかかる固定資産税とは?課税額や納税のタイミングをご紹介

購入した不動産にかかる固定資産税とは?課税額や納税のタイミングをご紹介

不動産を購入すると、そこから所有し続ける限りは固定資産税が発生します。
しかし、固定資産税がいくらで、いつ支払うのかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、購入した不動産にかかる固定資産税とは何か、購入時の固定資産税はいくらになるのか、支払いはいつおこなうのかについてご紹介します。

購入した不動産に課される固定資産税とは

購入した不動産に課される固定資産税とは

固定資産税とは、不動産などの固定資産に課される税金のことです。
不動産以外にも、事業用に使用している償却資産に課されることもあります。

固定資産税の課税対象とは

固定資産税の課税対象として代表的なのは、土地や家屋などの不動産です。
宅地だけでなく、田、畑、山林、牧場などの土地も固定資産税の対象となります。
家屋は住宅のほか、店舗、工場、倉庫なども対象となります。
土地や家屋のうち、固定資産税の対象となるのは、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されているものです。
固定資産税評価額に基づき、該当の固定資産が所在する市区町村が課税します。
償却資産とは、事業者が所有するパソコンやコピー機など、時間の経過とともに価値が減少する物品を指します。
各種製造設備や医療機器、航空機、船舶なども含まれ、1月1日時点で所有している償却資産の内容を1月31日までに市区町村役場に申告し、納税する仕組みです。
自動車税の対象となる自動車や、特許権などの無形固定資産は償却資産に含まれません。

不動産の固定資産税を支払う方

不動産の固定資産税を市区町村に直接納めるのは、その年の1月1日時点で不動産を所有していた方です。
そのため、購入した不動産であっても、市区町村に固定資産税を納付するのは売主となります。
ただし、買主がその年の固定資産税をまったく負担しないわけではありません。
契約内容や売主と買主の協議によって負担の割合は異なりますが、基本的には引き渡し日以降の固定資産税を買主が負担します。
したがって、不動産を購入した方は購入代金にくわえ、固定資産税の日割り分も支払う必要があるでしょう。
また、不動産を購入して引き渡しを受け、所有権移転登記をおこなった翌年からは、納税義務も購入した方に移ります。

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購入した年の不動産の固定資産税はいくら負担するのか

購入した年の不動産の固定資産税はいくら負担するのか

購入した不動産の固定資産税については、売主と買主の話し合いによって、それぞれの負担割合が決められます。
ただし、固定資産税を買主が負担することについては、法律に定められた義務ではありません。
そのため、清算する固定資産税をどのように計算するかについては、地域や契約によっても異なります。
なお、買主から売主に支払われた固定資産税は、売主側の「売却利益」に含まれるため、売主は確定申告が必要です。

固定資産税の計算方法

固定資産税を清算するためには、まず総額がいくらになるのかを計算する必要があります。
固定資産税の税率は1.4%であり、固定資産税評価額にこの税率をかけた金額が年間の税額となるでしょう。
土地と家屋は別々に計算する必要があり、家屋の評価額は経年劣化を考慮して算出されます。
固定資産税評価額は3年に1度見直されるため、納める固定資産税が前年と同じとは限りません。
固定資産税納税通知書が届いていれば、その年の固定資産税がいくらになるかを把握できますが、時期によっては通知がまだ届いていない場合もあります。
通知が届くまでの間に概算で清算する場合は、土地は時価の70%程度、家屋は50〜60%の評価額として計算するのが一般的です。

買主が支払う固定資産税を算出する方法

不動産を購入した際、買主が支払う固定資産税の金額は起算日により異なります。
起算日とは、固定資産税の対象期間を定める際の基準日です。
起算日がいつになるかによって、固定資産税の負担額も変わりますが、起算日の考え方には地域差があります。
一般的には、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日として計算することが多いとされています。
ただし、起算日は売主と買主の合意によって決まるため、地域によって一律に定められているわけではありません。
固定資産税の負担割合は、起算日を基準に日割りで計算します。
1年のうち3分の1の期間を売主が、残りの3分の2の期間を買主が所有する場合、それに応じた割合で負担します。
なお、清算する固定資産税をいつ売主に支払うかは、概算で清算するのか、通知が届いてから清算するのかによって異なるでしょう。
固定資産税の金額や支払時期については、契約により異なるため、売主と十分に協議する必要があります。

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不動産を購入したあとの固定資産税はいつ支払うのか

不動産を購入したあとの固定資産税はいつ支払うのか

不動産を購入した翌年からは、固定資産税の支払い義務は買主の方に移行します。
そのため、4月頃に届く固定資産税納税通知書に従って、市区町村に固定資産税を支払わなければなりません。
実際に固定資産税をいつ支払うのかといえば、固定資産税納税通知書が届いてから納付期限までの間です。
ただし、いつが納付期限になるのかについては、住んでいる市区町村によって異なります。

固定資産税の納付スケジュール

固定資産税の納付スケジュールは、購入した不動産が所在する自治体によって異なります。
多くの自治体では、納付が年4期に分かれており、それぞれに異なる納付期限が設定されています。
そのため、固定資産税は、原則として年4回に分割して支払うことが可能です。
期限までに固定資産税を支払わない場合は、地方税法に基づいて延滞金が発生するため注意が必要です。
また、行政からの督促を無視して長期間にわたり納付を怠ると、最終的に該当不動産が差し押さえられる可能性があるため、十分に注意しなければなりません。

固定資産税の支払い方法

固定資産税を支払う際は、郵送されてくる振込用紙を使用するのが一般的です。
通常は、一括払い用の用紙1枚と分割払い用の用紙4枚の計5枚で構成されています。
そのため、一括払いと分割払いのいずれかを選択できますが、一括払いを選んでも税額が減額されることはありません。
同様に、分割払いを選んでも税額が増額されることはありません。
一部の自治体では、クレジットカードや電子マネーによる支払いにも対応しています。
これらの支払い方法では、利用状況に応じてポイントが付与される場合がありますが、手数料が発生することに注意が必要です。
納付書を利用する場合は、金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口で現金による支払いをおこないます。

固定資産税の納付書を紛失した際の対応

固定資産税の納付書を紛失した場合は、不動産が所在する市区町村の税務課に申請して再発行してもらう必要があります。
振込用紙の再発行は可能ですが、納税通知書は紛失しても再発行できないため注意が必要です。
手数料を支払って土地家屋名寄台帳の写しを発行してもらえば、納税通知書に記載された内容と同様の情報を確認できます。
なお、振込用紙を再発行しても、納付期限が延長されるわけではないため注意が必要です。
紛失した場合は、納付期限を過ぎないよう、早めに市区町村の役所に申し出ることが求められます。

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まとめ

不動産の固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有していた方に課される税金です。
購入した不動産については、売主との相談のもと、買主も固定資産税を負担するのが、一般的な慣例になっています。
また、購入した年の翌年からは、買主が自分で固定資産税を納付しなければなりません。